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| ◆◆ 会則 ◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品微細科学研究会会則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1章 総 則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (名称) 第1条 この研究会は、食品微細科学研究会(英名 Food Microscience Network) という。 第2条 この研究会は、事務局を食品総合研究所(つくば市観音台2-1-2)内に置く。 2.この研究会は必要の地に支部を置くことができる。 |
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第2章 目的および事業 |
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| (目的) 第3条 この研究会は、産官学の研究者が協力し、インターネットや一般研究活動を通じて、食品微細科学技術の確立および食品産業の発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この研究会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。 1)Web上にホームページを公開し、研究会活動の一環とする。 2)講演会、見学会、Web上での研究例会等を開催する。 3)研究会ニュース(略称 MICS NEWS)を電子メールにて発信する。 4)その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。 |
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第3章 会 員 |
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| (会員) 第5章 この研究会は下記の会員をもって構成する。 正会員(企業、国公立機関、大学等の研究者で個人参加する会員) 学生会員(大学等の学校に在籍し、参加する学生または大学院生) 団体会員(団体として会に参加する会員) (会員の権利) 第6条 正会員、学生会員および団体会員は、次の権利を有する。 1.研究会ニュースが電子メールにより配布される。ただし、研究会の健全な発展のため、配布されたニュースを継続的に非会員に転送しないこととする。 2.この研究会の行事に会員用の費用で参加できる。 3.この研究会の運営に関し意見を述べることができる。 (入会) 第7条 この研究会に入会を希望するものは、入会申込書を事務局宛に提出し、役員会の承認を得なければならない。 (退会) 第8条 会員は以下の場合に退会する。 1.退会届を提出し、会費の未納がある場合はこれを全納したとき。 2.死亡したとき。 3.年会費を2年以上滞納したとき。 4.この研究会からの連絡に1年以上返事がないとき。 5.この研究会の役員会が除名の決議をし、総会の承認を得たとき。 |
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第4章 役 員 |
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| (役員) 第9条 この研究会は、下記に示す役員を置く。
2.役員は総会において選出する。。 3.会長は会務を統括し、この研究会を代表する 4.副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の業務を代行する。 5.役員会は、前年度松に事業計画、予算案等を作成し、事業年度最初の総会において報告し、承認を得なければならない。 6.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。 (幹事) 第10条 この研究会は会を円滑に運営するため、役員および幹事で構成される幹事会をおく。 2.幹事は委員会で決定し、会員に通知する。 3.幹事会は研究例会部会、会誌編集部会、広報部会その他必要な部会を設けることができる。 4.幹事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。 |
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| 第5章 会 議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (総会) 第11条 総会は、通常総会および臨時総会とする。 2.通常総会は、毎年1回開く。 3.臨時総会は役員会もしくは幹事会が必要を認めたとき、または正会員、学生会員、団体会員総数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求があったとき。 第12条 次の事項は、通常総会に提出して、その承認を得なければならない。 1.事業計画および収支予算 2.事業報告および収支決算 3.その他役員会または幹事会で認めた事項 第13条 総会の承認および決議は、出席者の過半数で決する。 |
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| 第6章 会 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (会計および資産) 第14条 この研究会の運営費として下記に示す年会費を徴収する。 正会員 3千円/年 学生会員 1千円/年 団体会員 3万円/年 (一口あたり) 2.既納の会費は、いかなる場合でも返還しない。 3.研究例会に当たっては必要な参加費を徴収する。参加費は役員会において定める。 4.資産は役員会が管理する。 5.この研究会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、、翌年の9月30日に終わる。 6.会計幹事は、毎時行年度終了後速やかに周し決算書を作成し、会計監査役の監査を受け、会長に報告し事業年度最初の総会において会員の承認を得なければならない。 |
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| 第7章 会則の変更および解散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (会則の変更) 第15条 会則の変更が必要な場合は、役員会で議決し、総会において出席者数の過半数の賛成で会員の承認を得る。 (解散) 第16条 この研究会の解散は役員会における3分の2以上の議決、ならびに会員総数の過半数の同意を得なければならない。 |
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